債務整理をすると携帯電話が使えなくなる⁉︎

債務整理をすると携帯電話が使えなくなる⁉︎

自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理を行うと、『携帯電話が使えなくなる』という噂があるようです。債務整理した事により携帯電話を必ずしも使えなくなると言う訳ではありませんが、多少の影響があります。

・「債務整理したあとも、今まで使っていた携帯電話はそのまま使えるの?」

・「債務整理したあとも、新たに機種変更できるの?」

そんな疑問にお答えします。

これなら依頼すると人は是非、債務整理と携帯電話の関係を知っておいて損はないと思います。

◇携帯電話の料金を滞納すると、債務整理とは全く関係なく契約を解約されてしまう

まずはじめに、携帯電話料金を滞納すると、約2~3ヶ月位の期間で携帯電話会社から強制的に契約を解約されますので、債務整理をしようがしまいが自動的に携帯電話は使えなくなります。携帯電話の通話料の滞納情報は、大手各社間で共有されています。もしドコモを滞納により強制解約になった場合には、ドコモだけでなく、auやソフトバンクでも新規契約をする事ができません。携帯電話の料金を滞納して解約になれば、キャリアを変えても携帯電話を持つことが非常に難しくなってしまうのです。

「携帯電話の本体代金も完済しており通話料の滞納も全くない時」は、債務整理により携帯電話が解約になることはありません。

◇債務整理をした後に、現在使用している携帯電話はそのまま使用出来る?

任意整理の場合には、その人個人が整理したい借金だけを整理するので、滞納がない携帯電話はそのまま問題なく使い続けることができます。

問題は、「自己破産や個人再生の場合」です。

自己破産や個人再生では、全ての借金を裁判所に届出しないといけませんので、携帯電話本体代の分割代金も本来届出するのが原則です。裁判所に届出すれば、携帯電話会社にも連絡がいきまので、その時点で強制解約されてしまいます。

債務整理では、自己破産や個人再生の手続きをする場合に、携帯電話の分割払い残金が余程の高額でなければ、専門の司法書士の判断により裁判所に届出しないことが多いようです。高額の機種を分割払いで買って期間が短いようなケースは別ですが、通常のケースでは携帯電話の分割払い残金を届出しなくても、特に問題なく携帯電話を使用し続けることが出来ます。

中には、使っている携帯電話をそのまま使い続けたいがために、破産手続き前に分割払いの残金を一括払いすることを考える人もいるかもしれません。しかし、これをすると一部の債権者にだけ有利になる返済をしたとみなされ、免責が受けられなくなる可能性が高くなります。
こういう場合は、自分の判断で行動するのではなく、専門司法書士の判断に従った方が賢明です。

◇債務整理をした後に、自分が使っていた携帯電話の機種変更はできるの?

債務整理が携帯電話に影響するのは、債務整理後に携帯電話を購入する時が1番です。

債務整理をしただけで、携帯電話の新規契約や機種変更を一方的に断られることはありませんが、携帯電話本体を購入する時、スムーズにいかないことがあります。

債務整理をすると、必ず信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。一般的に言う、「ブラックリストに載ってしまう」ということです。昨今は携帯電話本体を分割払いで購入するのが当たり前となっていますが、ブラックリストに載ってしまうと分割購入の審査時に通らない可能性があります。

審査を通すかどうかは携帯電話会社の判断になります。債務整理をした事実があっても、それまでに携帯料金の滞納実績などがなければ、そのまま分割購入できる可能性は高くなります。分割購入が不可能な場合、現金一括払いであればそのまま携帯電話本体を購入できます。

【結局、携帯電話の使用や新規契約が出来ない時はどうすべき?】

携帯料金の滞納や特殊な取れなかった債務整理により携帯会社から契約を解約された時は、それ以降の約5年程度、どこの会社の携帯電話も持てなくなってしまいます。

どうしても携帯電話を使いたいと言う時には、家族名義の携帯電話をもつか、プリペイド携帯を利用することをオススメします。プリペイド携帯なら少し割高になってしまいますが、面倒な手続きや契約をしなくても携帯が使えます。

現在の携帯電話をそのまま使い続けたかったら、債務整理中でも携帯の料金だけは通常通り払い続けておく必要があります。もし滞納してしまった場合でも、契約が解約される前であれば支払いはできますから、強制的に契約を解除され、取り返しがつかなくなる前に料金を払っておきましょう。

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